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Dream Inn 博多 住宿條款

制定時間 : 2021年 6月 1日

修訂時間 : 2025年 9月 26日

(適用範圍)

第1條 本飯店與住宿旅客簽訂之住宿契約及其相關契約,應依本條款之規定辦理,本條款中未規定事項應依據法律法規或一般慣例。

2. 本飯店若在不違反法律及慣例的範圍內同意特別約定時,則不受前款規定的制約,優先執行該特別約定。

(申請住宿契約)

第 2 條 欲向本飯店申請住宿契約者,請向本飯店申報以下事項:

  • (1) 住宿者姓名、聯絡方式
  • (2) 住宿日期及預計抵達時間
  • (3) 住宿費用(原則上依附表一所列之基本住宿費用)
  • (4) 其他本飯店認為必要之事項

第 2 項 若住宿旅客在住宿期間中,如提出延長超過前項第 2 款所申報之住宿日期的要求,本飯店將於其提出申請之時間點,即作為新的住宿契約申請處理。

第 3 項 未成年者(18 歲未滿)不得單獨住宿,無論是否取得監護人同意,均一律拒絕。

(住宿契約之成立等)

第 3 條 在本飯店接受了前條所述的申請時,住宿契約即告成立。但若經本飯店證明了未曾接受申請時,則不在此限。

2. 根據前項規定成立住宿契約時,住宿客須在本飯店指定期限內,支付以住宿期間的基本住宿費為上限,由本飯店規定之申請金。

3. 訂金應先充作住宿旅客最終應支付之住宿費用。若發生第 6 條或第 18 條所定之情況時,訂金將依次充作賠償金。若有剩餘,則在依應再抵充本條款第 12 條約定住宿旅客應給付之費用後,予以退還。

4. 若未能依第 2 項規定,在本飯店指定期限內支付訂金,則住宿契約即失其效力。但限於本飯店在指定訂金支付期限時,已明確告知住宿旅客該項事項之情況下適用。

(免除訂金支付的特約)

第 4 條 儘管有前條第 2 項的規定,本飯店可同意訂立不需支付該項申請金的特別約定。

2. 於同意住宿契約申請時,若本飯店未要求支付前條第 2 項所定之申請金,或未指定其支付期限,則視為本飯店已同意前項所述之特別約定處理。

(拒絕締結住宿契約)

第 5 條 本飯店可能於下列情況下,不接受住宿合約之簽訂。

  • (1) 住宿旅客請不符合本條款約定。
  • (2) 因客滿已無空房。
  • (3) 認為欲住宿旅客在住宿方面,有違反法律規定或公序良俗行為之虞時。
  • (4) 住宿旅客該當下列任一情事時:
    • 一、住宿旅客為「暴力團不當行為防止法」(1991 年第 77 號法令)第 2 條第 2款所定之暴力團(以下簡稱「暴力團」),同條第 6 款所定之暴力團成員(以下簡稱「暴力團成員」)、暴力團準成員、暴力團相關人士,或其他反社會勢力者。
    • 二、屬於由暴力團或暴力團成員控制其業務活動之法人或其他團體者。
    • 三、為法人組織,且其董事或高階管理人員中有屬於暴力團成員者。
  • (5) 住宿旅客有對其他住宿客人造成重大困擾之言行時。
  • (6) 住宿旅客被認定為傳染病患者。
  • (7) 住宿過程中出現暴力性要求行為,或提出超出合理範圍之過度要求時。
  • (8) 因天災、設施故障或其他不可抗力而無法提供住宿。

(住宿旅客之契約解除權)

第 6 條 住宿客得向本飯店提出申請,解除住宿契約。

2. 如因可歸責於住宿旅客之事由而解除全部或部分住宿契約者(但不包括依第 3 條第 2 項之規定,當本飯店指定訂金的支付期限並要求支付,且住宿旅客於該期限前解除住宿契約之情形),本飯店將依附表第 2 所列標準請求違約金。然而,若本飯店已依第 4 條第 1 項與住宿旅客訂立特別約定,則僅限於本飯店已就住宿旅客解除契約時的違約金支付義務向住宿旅客明確告知的情況下,適用該特別約定。

3. 住宿旅客如未事先通知,並於住宿當日晚上 10 點仍未抵達(若已預先告知預計抵達時間,則以該時間起算),本飯店得視為住宿旅客已主動解除住宿契約,並進行相應處理。

(本飯店之契約解除權)

第 7 條 在下列情形之一發生時,本飯店得解除與住宿客所締結之住宿契約:

  • (1) 當認定住宿旅客有可能進行、或已實施違反法令、公序良俗或善良風俗之行為時。
  • (2) 當認定住宿旅客符合下列任一情形時:
    • 一、為暴力團、暴力團成員、暴力團準成員、暴力團關係人士,或其他反社會勢力者。
    • 二、屬於由暴力團或暴力團成員控制其業務活動之法人或其他團體者。
    • 三、為法人組織,且其董事或高階管理人員中有屬於暴力團成員者。
  • (3) 住宿旅客有對其他住宿客人造成重大困擾之言行時。
  • (4) 住宿旅客被認定為傳染病患者。
  • (5) 住宿過程中出現暴力性要求行為,或提出超出合理範圍之過度要求時。
  • (6) 因天災等不可抗力因素,致本飯店無法提供住宿服務時。
  • (7) 住宿旅客於客房內吸菸、擅自操作消防設備等,或違反本飯店所定使用規則中基於防火安全所禁止之事項時。

2. 本飯店依前項規定解除住宿契約時,對於住宿旅客尚未接受之住宿服務等相關費用將不予收取。

(住宿登記)

第 8 條 住宿旅客於入住當日,須於本飯店櫃檯登記下列事項:

  • (1) 住宿旅客之姓名、年齡、性別、住址及職業。
  • (2) 外籍旅客則須登記國籍、護照號碼、入境地點及入境日期。
  • (3) 退房日期及預計退房時間。
  • (4) 其他本飯店認為有必要登記之事項。

2. 住宿旅客如以旅行支票、住宿券、信用卡或其他可替代現金之方式支付第 12 條所定之住宿費用時,須於前辦理項登記時一併出示。

(客房使用時間)

第 9 條 住宿旅客可使用本飯店客房之時間為入住當日下午 3 時起至翌日上午 10 時止。惟連續住宿之情形,除抵達日與退房日外,其餘期間可全天使用客房。

22. 本飯店於不違反前項規定之前提下,得視情況允許住宿客於上述時間以外使用客房。此情況下,將收取下列追加費用:

  • (1) 超過退房時間至下午 1 點前,每小時收取 1,100 日圓(含稅)。
  • (2) 下午 1 點後,除上述追加費用外,另加收當日每房一晚之住宿費用。

(使用規則之遵守)

第 10 條 住宿旅客在本飯店內應遵守本飯店訂定並公告於飯店內之使用規則。

(營業時間

第 11 條 本飯店主要設施之營業時間如下,其餘設施之詳細營業時間,將另行於館內說明手冊、各區公告或客房內之服務指南中提供資訊。

  • (1) 櫃檯/收銀等服務時間 : 09:00~22:00
  • (2) 辦理入住時間:自 15:00 起
  • (3) 辦理退房時間:至翌日 10:00 止

2. 前項所定之服務時間,於必要且不可抗力之情形下,得臨時予以變更。如有變更,將以適當方式另行通知。

3. 如無法於上述指定時間內辦理相關事宜,請事先聯繫櫃檯,並商討可行的處理方式。

(費用之支付)

第 12 條 住宿客應支付之住宿費用等,其項目及金額依附表第 1 所列為準。

2. 前項所述之住宿費用等,應於住宿旅客抵達時或於本飯店提出請求時,在櫃檯以現金、或經本飯店認可之旅行支票、住宿券、信用卡、銀行轉帳等可替代現金之方式支付。

3. 本飯店一旦已提供客房,且客房可供使用之後,即使住宿旅客未實際入住,仍將收取相應之住宿費用。

(本飯店之責任)

第 13 條 本飯店在履行住宿契約及其相關契約時,或因不履行契約而造成住宿旅客損失時,將賠償該損失。但因不可歸責本飯店之事由時,不在此限。

2. 本飯店已投保旅館賠償責任保險,以因應火災等突發事故所可能造成之損害。

(無法提供已成立訂單客房時之處理)

第 14 條 當本飯店無法向住宿旅客提供已訂之客房時,經取得住宿旅客同意後,盡力安排條件相同之其他住宿設施。

2. 本飯店在無法安排其他住宿設施時,應向住宿旅客支付本飯店所另外訂定之相當於違約金之補償費,並將該補償費充作損害賠償金額,不受前項規定拘束。但無法提供客房之事由非可歸責本飯店時,不支付補償費。

(寄存物等之處理)

第 15 條 住宿旅客寄放於本飯店櫃檯之物品、現金或貴重物品,如發生遺失、毀損等損害,除不可抗力之原因外,本飯店將負責賠償。但對於現金及貴重物品,如本飯店已要求住宿旅客明確告知現金及貴重物品之種類及價值,而住宿旅客未明示者,本飯店損害賠償金額上限為日幣三萬元(或相當金額)。

2. 住宿旅客自行攜入本飯店、但未寄放於櫃檯之物品,如發生遺失、毀損等損害,除本飯店有故意或重大過失外,概不負責。

3. 住宿旅客寄放於櫃檯之行李,如有擦傷、凹痕等,不在本飯店賠償責任範圍內。

(住宿客行李或隨身物品之保管)

第 16 條 住宿旅客之隨身行李在旅客住宿之前先到達本飯店,僅限本飯店於行李到達前已同意此事時始負責保管,並於住宿旅客在櫃檯辦理入住手續時交予旅客。

2. 住宿旅客於退房後,將行李或隨身物品遺留於本飯店,且經確認可識別物品所有人者,本飯店將主動聯繫所有人並請求後續指示。若無法聯繫或無法確認所有人身分時,將依下列方式處理:現金及貴重物品,自發現日起(含當日)保管 3 日後,移交至最近的警察機關。食品類物品,當日即行銷毀處理。其他非貴重物品,保管 14 日後予以適當處置(包含丟棄或回收處理)。

3. 本飯店對於前兩項所述之行李或隨身物品之保管責任,若屬第 1 項情形,依照前條第 1 項規定辦理;若屬第 2 項情形,依照前條第 2 項規定辦理。

(停車場之責任)

第 17 條 住宿旅客使用本飯店附設之停車場,無論是否將車輛鑰匙交予本飯店保管,本飯店僅提供停車空間,不負車輛管理之責任。惟若因本飯店在停車場管理上有故意或過失,致使住宿客之車輛遭受損害者,將負賠償責任。

(住宿旅客之責任)

第 18 條 因住宿旅客違反本約款或使用規則之行為及故意或過失而使本飯店蒙受損害時,該名住宿旅客應賠償本飯店損害。

2. 如因可歸責於本飯店之原因,致使無法向住宿客提供客房時,除天災等不可抗力或其他特殊情形導致無法安排替代外,本飯店將盡力安排條件相同或類似之其他住宿設施。

3. 若因不可歸責於本飯店之事由或其他不可抗力因素,致使本飯店無法提供客房時,前項規定不適用,本飯店亦不負任何責任。

4. 如因住宿旅客未遵守本飯店張貼或告知之使用規則而導致任何事故發生,本飯店不承擔相關責任。

5. 若住宿旅客因醉酒嘔吐等行為,造成寢具、地毯等嚴重污染,導致客房無法使用時,本飯店將向住宿客請求因客房無法使用期間所產生之相關損害費用。同樣地,如住宿客如住宿客因非正常使用方式或粗暴行為致使客房設施毀損,亦將比照辦理,請求損害賠償。

6. 除由本飯店櫃檯受託保管之貴重物品外,其餘個人物品請住宿客自行妥善保管。如發生遺失或遭竊情形,本飯店概不負責,敬請留意。

【附表一】住宿費用等項目明細(第 2 條第 1 項、第 12 條第 1 項相關)

內容說明
住宿旅客應支付之總額 住宿費用 基本住宿費(房價 + 客房清潔費)
追加費用 超出基本住宿費範圍的追加清潔費用等
稅金 (1) 消費稅
(2) 其他依法徵收之稅費(如住宿稅等)

備註

1. 基本住宿費用依預約網站公告之價目表計算。

2. 兒童收費標準如下:

  • (1) 小學生未滿:免費(不提供寢具及毛巾。入住時可另行加購)。
  • (2) 小學生以上:收取與成人相同之費用。

3. 如稅法有所修正,則依修正後之規定辦理。

4. 若有額外清掃需求,得另行付費申請使用。

【附表二】違約金之計算標準(第 6 條第 2 項相關)

解約通知日 人數 未通知 當日 前日 2~7 日前 8 日前
一般旅客 12 人以下 100% 100% 100% 免費 免費
團體旅客 13 人以上 100% 100% 100% 60% 免費

(註)

1. 上述百分比係以「基本住宿費用」為基準計算之違約金比例。

2. 若屬於縮短契約日數之情況時,不論縮短之日數為幾日,皆收取一天份(首日)之違約金。

3. 團體客(13 人以上)部分人數取消時,於住宿日 10 日前(如係於住宿日前 10 日之後接受之預約,則以接受預約之日為基準),相當於住宿人數 10%(不足 1 人部分進位計算)的人數,免收違約金。

如翻譯版本與日語原文內容存在差異,以日語原文為準。

ドリームイン博多 宿泊約款

制定 2021年 6月 1日

改定 2025年 9月 26日

(適用範囲)

第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル に申し出ていただきます。

  • (1) 宿泊者名、連絡先
  • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
  • (3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  • (4) その他当ホテル が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

3. 未成年者(18歳未満)のみでのご宿泊は、保護者の同意の有無にかかわらずお断りいたします。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)

第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する 行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき.
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (7) 客室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
  • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  • (3) 出発日及び出発予定時刻
  • (4) その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

  • (1) チェックアウト時刻より午後1時まで1時間毎 1,100 円(税込)
  • (2) 午後1時以降は前号の追加料金に加えてチェックアウト日の1室1泊分宿泊料金

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

  • (1) フロント・キャッシャー等サービス時間:09:00~22:00
  • (2) チェックイン:15:00~
  • (3) チェックアウト:~10:00

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

3. 当該指定時間内でのご案内が難しい場合は、予めフロントへお問合わせの上、対応方法をご相談させていただきます。

(料金の支払い)

第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、振込等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)

第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは3万円を限度としてその損害を賠償します。

2. 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品のうち、フロントにお預けにならなかった物については、当ホテルに故意または重大な過失がない限り、その滅失、毀損等の損害が生じても、当ホテルは責任を負いません。

3. 宿泊客がフロントにお預けになったお荷物の傷、凹みは保証の対象外となります。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられた場合において、その所有者が判明した場合、当ホテルは所有者に連絡を取り、指示を要請します。但し、所有者の指示がない状態または所有者が判明しない場合は、現金および貴重品に限り、発見日を含めて 3 日間保管し、最寄りの警察署に申告します。 食品については当日破棄とし、現金·貴重品以外の物は 14 日間保管して処分します。

3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

2. 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災そのほかの理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件によるほかの宿泊施設をあっ旋します。

3. 当ホテルの責に帰さない事由又は不可抗力により、宿泊者に対して客室の提供ができなくなった場合については前項の対象外として当ホテルはその責任を負いません。

4. 泊者がホテルに掲示した利用規則に従わない為に発生した事故に関して、当ホテルはその責任を負いません。

5. 宿泊者が泥酔等で嘔吐し寝具及びカーペット等汚し、客室を使用不能にした場合、その間にこうむった損害金を請求させていただきます。通常の使用でない乱暴な扱いにより客室内の器物破損が生じた場合も同様です。

6. 当ホテルのフロントにてお預かりした貴重品以外の持ち物は宿泊者自身で管理してください。万一の紛失・盗難に対してホテルは責任を負いかねますのでご注意ください。

(別表第1) 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 基本宿泊料(室料+客室清掃料)
追加料金 追加清掃(基本宿泊料に含まれるものを除く)
税金 イ 消費税
ロ その他法令に基づく諸税(宿泊税等)

(備考)

1. 基本宿泊料は予約サイトに掲示する料金表によります。

2. 子供料金

  • (1) 小学生未満:無料(寝具およびタオル準備なし。 チェックインの際、別途追加可能)
  • (2) 小学生から大人料金と同じです。

3. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

4. 追加清掃をご希望の場合は、別途料金でご利用いただけます。

(別表第2) 違約金(第6条第2項関係)

不泊 当日 前日 2∼7日前 8日前
一般 12名様まで 100% 100% 100% 無料 無料
団体 13名様~ 100% 100% 100% 60% 無料

(注)

1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

3. 団体客(13名様以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金をいただきません。